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税務労務のお知らせ
償却資産申告のお知らせ
2026/01/07
毎年1月31日は償却資産申告書の提出期限です。
(本年は休日のため、提出期限は2月2日となります。)
償却資産とは、事業のために使用している建物以外の資産で、時間の経過によって価値が減少するものをいいます。
机・パソコン・コピー機・看板・後付け照明・機械設備などが該当し、1月1日時点で所有している資産を毎年申告する必要があります。
10万円未満で経費処理したものや、減価償却が終わった資産でも、使用していれば申告対象となります。
なお、土地・建物・自動車税の対象車両などは申告不要です。
課税標準額が150万円未満の場合は非課税ですが、非課税でも申告は必要です。
申告漏れは遡って課税される場合がありますので、「該当するか分からない」ときはお気軽にご相談ください。

