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税務労務のお知らせ
令和7年度税制改正適用後の配偶者控除・配偶者特別控除
2025/12/01
年収の壁が引き上げられたとはいえ、様々な事情から12月に就労調整を行う方は少なくありません。
今回の改正により、配偶者の所得要件(合計所得金額)は下記の通り変更されます。
適用を受けようとする方は【配偶者の見込み年収―給与所得控除額※】で試算して勤務先へ年末調整の書類を提出するようにしましょう。
配偶者控除 48万円以下 → 58万円以下
配偶者特別控除 48万円超133万円以下 → 58万円超133万円以下
※給与等の収入金額190万円以下の場合の給与所得控除額は65万円です。(令和7年度税制改正)
例:年収120万円の場合、給与所得控除額は65万円、所得金額は55万円であることから配偶者控除が適用可能です。

