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税務労務のお知らせ
年末調整に関するお知らせ(特定親族特別控除の創設)
2025/10/03
過ごしやすい季節となり、年末調整の時期が近づいてまいりました。
お手許に生命保険料控除証明書などが届くかと思いますので、大切に保管をお願いいたします。
令和7年度税制改正により、新しい所得控除「特定親族特別控除」が創設されました。
●特定親族特別控除の概要
・対象:居住者が 19歳以上23歳未満(大学生世代)の一定の親族 を扶養している場合
・控除額:特定親族1人につき、所得に応じて最大63万円
・手続き:給与所得者が年末調整で適用を受けるには、勤務先(給与支払者)へ「特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
ご不明点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。